国民健康保険税率について|保険料の計算方法について問い合わせた

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平成28年度から税率の引き上げが行われると、町の広報に書いてあった。

均等割、所得割、軽減措置などいろいろ書いてあったが、意味が分からなかったので問い合わせてみた。

目次

国民健康保険料の内訳

国民健康保険料の内訳
  • 医療保険分
  • 後期高齢者支援金分
  • 介護保険分(※40才~64才の人だけ)

この三つがある。

この三つの合計額が、保険料となるのだが、健康保険料は一律ではない。

所得に応じた保険料(所得割)と所得に関係なく均等に割った額(均等割)の合計を払うこととなる。

そのため、

保険料

①~③(又は①と②)のそれぞれの所得割額(黄)

          

①~③(又は①と②)のそれぞれの均等割額(緑)

が、保険料となる(下の図参照)。

2016-04-05_11h51_46
※私の町の場合の税率

所得割、均等割りの税率や額は市町村によって違う。

上で説明したとおり、色のついた部分をすべて足した額が保険料となるが、40才未満と65才以上の人は介護保険分(青)は払わなくていいので、ピンクで色を付けた4つの枠の合計を足せばよい。

2016-04-05_11h47_59

所得割とは?

こちらは加入者本人の所得に応じて払わなければいけない保険料のこと。

その計算方法は、

計算方法

(年収※-33万)×所得割(%)

※年収:源泉徴収票の左から二番目の給与所得控除後の金額を当てはめるとのこと

私の町の場合はこんな感じなので、

2016-04-05_11h37_33

  • (年収-33万)×7.0%
  • (年収-33万)×1.8%
  • (年収-33万)×1.5%

という計算式となり、

●40才未満、65才以上の人は

①+②

●40才~64才の人は、

①+②+③

この額が所得割分の保険料(年額)となる。

均等割とは?

これは収入など関係なく、国民健康保険加入者全員に一律で払ってもらっている額とのこと。

月額ではなく年額。

私の町の場合はこんな感じなので、

2016-04-05_11h37_33

●40才未満、65才以上の人は

24000円+9000円=33000円

●40才~64才の人は、

24000円+9000円+11000円=44000円

この額が均等割分の保険料(年額)となる。

軽減措置とは

所得に応じて「均等割額」が軽減されるというもの。

申請は不要だが、前年分の所得を申告している必要がある。

私の町の場合、

2016-04-05_12h17_47

これに当てはまれば軽減されるが、33万円というのは月額ではなく年額とのこと。

よほど少なくないと当てはまらないと言われた。

いつ支払う?

上で出した「所得割額」「均等割額」の合計が、自分が払わなくてはいけない国民健康保険料の合計になるのだが、納税通知書は7月に世帯主あてに郵送されてくるとのこと。

毎月払う場合は、年額分を7月~2月の間で8回に分割して払う形となるとのこと(自治体により異なる様子)。

納付書で払うこともできるし、口座振替にすることも可。

調べてみると今年からネットを使ってクレジットカードで払う方法もある様子。

興味のある方は納付書が届いてみたらご確認を!

こちらの記事は私が役所に問い合わせて聞いた内容なので、ご参考程度に。

お給料がちょこっとあがって、税金の方がどんどん上がっていく…。

全く家計が潤ってこないのはどうしたもんだろう…。


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