雇用保険はさかのぼって払うことはできるか?|払っても意味がない場合

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パートで入っている場合、雇用保険加入条件を満たしていても加入させてもらえてない場合があります。

 

加入させるのは会社ですが、加入させるかさせないかを決めるのは会社ではありません。

加入条件を満たしていた場合は加入させなければいけないことになっています。

 

加入していなかったとしたらそれは義務を怠っていることになります。

逆に加入条件を満たしていない場合は加入させることができません。

 

本来加入できる立場にいたのに、加入していなかった場合あとから遡って加入することはできるのでしょうか?

加入した方がお得なのでしょうか?

 

Q&Aで紹介します。

 

Q1.退職してから気が付いた場合、雇用保険を遡って払うことができるのか?

A1.できます。雇用保険から抜けて2年以内であればさかのぼって払うことができます。もちろん加入条件をみたしていた場合です。

 

 

Q2.遡って払っても意味がない場合はどんな時?

A2.どちらにしてももらえない。もらえる日数・金額が変わらない。払う額の方が多くなる時。

 

●退職した日から1年が経過している場合。

退職した日まで雇用保険に入っていたことにして退職日までの間の分を払っても、雇用保険から抜けた日(資格喪失日)から1年の間でしか給付金はもらえません。

そのため退職した日から1年以上経ってから払っても、もうもらう期間がありません。

 

また、仮に1年たっておらずぎりぎりもらえる期間に入っていて請求を行ったとしても、遡ってもらうことはできないので申請した日以降からもらえる期限までの分のみになります。(詳しくはこちらのページで紹介

 

●払った年数が多ければ多いほどもらえる額が多いというわけではありません。

払った年数に応じて失業手当のもらえる期間が変わるのは事実ですが、細かくは分かれていないので、もらえる期間が変わるちょうど境目でなければ、遡って払うことで払った年数を増やしても、特に意味がありません。

 

Q3.どんな時は遡ってでも払った方がいい?

A3.払うことで失業手当の受給資格を得られる、もらえる額が変わりそうな時

 

●このままでは失業手当の受給資格を得るための日数に足りないが、払うことで足りるようになる場合(こちらのページ参照

 

●受給資格期間(雇用保険を抜けて1年間)を過ぎてしまっているけど、支払うことで受給される期間に入れる、なおかつ払う額よりもらう額の方が多くなりそうな場合

 

●再度雇用保険に入ることになったが以前加入していた時から1年以上開いてしまっている。
けれど遡って払えば加入してない空白の期間が1年以内になる時。

 

加入してない間の期間が1年以内になれば、その前に入っていた雇用保険加入年数と合算できるので、いざ給付金をもらう時に雇用保険加入期間が長いということになり、もらえる期間が長くなります。

 

わざわざ遡って払っても損をする場合があるので、もらえる失業手当の額と遡って払う分の額をよく検討してから払うかどうか決めましょう!

 


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