失業手当をもらえる期間・もらえる続ける条件(アルバイト可?)

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失業時に雇用保険からもらえる失業手当(正式には基本手当)の支給期間、条件はパートでも正社員でも変わりませんが、パートでは思いもよらないルールがあることを知りました。

アルバイト中にももらえる!

もらっておけばよかった~とならないように知っておいた方がいいことを紹介します。

Q1、辞めてからどれくらいの間に申請すればもらえるか

A1、辞めてからではなく雇用保険から抜けてから1年間の間が給付してもらえる期間です。

 

申請するのが1年以内ならいいわけではなく、実際にもらえるのも1年以内なので、期間終了間際に申請してももらえる期間がほとんどないということになります。

 

※パートの場合、雇用保険から抜けても短時間で続ける場合があるので対象期間から外れてしまうことがあるため気を付けてください。

昔は雇用保険を抜けた時期に関係なく、退職後から1年間だったようです。

Q2、雇用保険から抜けてもパートを続けていた場合どうする

A2、雇用保険から抜けるということは週20時間以下しか働いていないとのこと。

 

週20時間以内であればそれは働いているうちに入らないので失業給付金をもらいながら働くことができるそうです。

ただしQ3の条件は満たす必要があります。

また、待機期間7日間は働いてはいけないのでそこだけは仕事を休む必要がでてきます。

Q3、もらい続ける条件とは

A3、月2回就職活動をしてレポートを報告しなければいけません。

 

Q4、条件にあたる就職活動の内容とは

A4、求人を出しているところに応募する。

面接までは行かなくても電話、メールをし、条件に該当しないと断られた場合もレポートをかければ就職活動として認める。

ただし求人をもともと募集していないところは不可。

 

Q5、行ける範囲で求人がない場合(職種が決まっていて今は近隣では求人がないなど)

A5、仕方ないのでハローワークに来ていただいて面談を行い、求人を探すという行為をすることということもも1つの就職活動として数えられる。

 

Q6、給付日数、給付開始日はどれくらい?

A6、雇用保険に加入していた期間、退職理由、年齢などによって変わってきます。

 

問い合わせた話は上記のような感じでした!

もらおうと思ったらいろいろ大変みたいですね。

 

ハローワークによって若干就職活動と判断してくれる範囲が違うかも知れませんので詳しくは問い合わせてみてください。

 

ご参考までに。


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